労働安全衛生法に定められた作業環境測定及び局所排気装置の点検・検査
作業環境測定
労働安全衛生法では、労働者の健康確保のため、事業者に特定の作業場について作業環境測定を実施することを義務付けています。
対象となる物質は、粉じん・特定化学物質・有機溶剤・鉛・騒音などです。
関連法令
- 労働安全衛生法
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 粉じん障害予防規則
- 特定化学物質障害予防規則
- 石綿障害予防規則
- 有機溶剤障害予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 事務所衛生基準規則
作業環境測定のフロー
- お問い合せ
作業の内容や取り扱い物質などを確認し、現場下見等の調整をさせて頂きます。 - ご依頼
現場を下見させて頂き、見積書を作成します。 - サンプリング
- 分析
- ご報告
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等
作業環境測定を実施すべき作業場 | 測定内容 | |||||
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作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条等) | 関係法令 | 測定の種類 | 測定回数 | |||
1☆ | 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6ヶ月以内ごとに1回 | ||
2 | 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | ||
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6ヶ月以内ごとに1回 | ||
4 | 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1ヶ月以内ごとに1回 |
ロ | 28℃を超える作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | ||
ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2ヶ月以内ごとに1回。 | ||
6 | 放射線業務を行う作業場 | イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1ヶ月以内ごとに1回 |
ロ | 放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1ヶ月以内ごとに1回 | ||
ニ | 坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 | |||||
7☆ | 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6ヶ月以内ごとに1回 | ||
8☆ | 令第21条第7号の作業場 (特定石綿等に係るものに限る。) | 石綿則36条 | 特定石綿の空気中における濃度 | 6ヶ月以内ごとに1回 | ||
9☆ | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | ||
10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | ||
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと | |||||
11☆ | 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
☆作業環境評価基準が適用される作業場。
黄色部分は作業環境測定士による測定が義務づけられている作業場。
主な測定・分析項目例
調査対象 | 関係法令等 | 主要項目 |
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各種作業場 |
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有機溶剤 (第一種有機溶剤) 1,2-ジクロルエチレン、二硫化炭素 (第二種有機溶剤) アセトン、オルト-ジクロルベンゼン、キシレン、クロルベンゼン、酢酸メチル、N,N-ジメチルホルムアミド、トルエン、ノルマルヘキサン、メタノール 他 鉛 特定化学物質 石綿 事務所則関係 粉じん 物理環境 |
アスベストについて
「石綿障害予防規則(石綿則)」では、建築物の解体作業等によるアスベスト(石綿へのばく露防止対策が強化され、事前調査により石綿の有無が判定できなかった場合、分析調査の実施、およびその結果の記録が義務づけられています。
関連法令
- 労働安全衛生法
測定の詳細については別途お問い合わせ下さい。